ご報告。本日の地方自治法の期末試験をもって、3年間のロースクールのカリキュラムがすべて終了しました(ハズ)! 後は、
3月7日の修了認定を待つだけです。
単位を数え間違えていなければ、1科目多く履修しているので、自治法とコンピュータ法のどっちか単位が来ていて、
今学期の必修2科目の試験もPASSしていれば、「上記(ハズ)↑」がとれることになます。
そうすると、大変なことにこのエムが「法務博士」(うっしっしっ)、世も末だねぇ〜(笑)
それはともかく、
本日の地方自治法の試験問題。第1問が、主として「市の条例制定権の限界」に関する事例問題。
そして、第2問は、「地方自治の争訟による保護」について論じなさい。という問題でした!
思い返せば3年前、
「これからは地方と国が争訟で争う時代だぁー。国・官僚の専横を許さず(※)、自治&分権推進のために、
裁判や係争処理委員会で自治体の代理人をする専門の弁護士になるんだっ(^0^)v」という‘熱〜い’ステートメントで、
ロースクールに入れていただいたエム。そのロー生活を締めくくるのに、なんとぴったりの問題でしょう!
※あっ、官僚出身のロー生の方とかが読んでたら、ごめんなさい(笑)
今でも当時の思いは変わりませんが(争訟にならないのでニーズがあるかはともかく・・・^_^;)、知識とともに、もうちょっと
‘冷静に’国地方双方の立場に目配りしたできるようになったところが3年間の進歩かな、などとステメンと今日の答案を比べて思ったり。
もちろん、現在唯一の係争処理委員会の審査例(懐かしのY市の勝馬投票券発売税の)については、しっかり言及してきました さて、評価はいかに!
もう3年経つんだね〜(^_^;)
吉報を待っています。
わーい、コメントありがとうございます。
すっっかりご無沙汰しております。ほんとに
もう3年経ってしまいまして、本当に大変な
ことになっておりますヽ(@w@;)ノ。今年は春
には伺えませんが、吉報をもってご報告に伺
えるように頑張ります!
役人を続けているよりも、何事かを成すには十分過ぎる
密度の濃い3年間だったでしょうね。
「法務博士」取得の折には、飲みに行こうよ。
「役人を続けていたら今頃どうしているんだろう?」、と思うことは結構あります。
係長職が勤まらなくて、今頃ダウンしているかも、とか。
いずれにしても、3年はこの年になるとアッという間ですね。
5月過ぎたら飲もう、楽しみにしています。